一般的に知られていないことですが、葬儀費用は故人の財産から出すのが通例です。しかし、亡くなった時には銀行口座などは閉鎖されてしまう為、一時的に遺族が代わりに出し、遺産相続の時に出した分をもらうことが基本とされています。
しかし、亡くなった人の遺産である以上、葬式に関連した一切の費用に相続税はかからないのかと疑問に思う人も多いでしょう。基本的に遺族が負担した葬式に関連した一連の費用は遺産から差し引かれる為、財産とはみなされません。
そのため、相続税はそれらのお金を除外して計算されることになります。ただし、対象となる項目、対象とならない項目も存在している為、事前にどんな項目が対象となり、ならない項目は何なのか理解しておきましょう。基本的に対象となる項目は、通夜・告別式に必要とされる一般的な項目一切です。
会場までの交通費や宿泊が伴う場合は親族の宿泊費用も計上され、控除の対象となる場合もありますが、親戚の住んでいる地域によっては対象外となる為、注意してください。通夜振る舞いや、葬式終了後の会食などの飲食費用も対象です。受付担当者への心づけ、花輪・生花なども負担した場合は控除対象となります。参列者への礼状やお礼の品、火葬代や遺体の搬送費用、寺院や教会、神社への費用も対象です。ただし、香典返しや初七日、四十九日などの法事の費用、墓石や墓地の管理費用は対象外となります。なお、対象となる項目でも領収書がなければ対象外となる為、使ったお金は必ず領収書をもらってください。