人が自宅の他に病院や介護施設等で自然死をすると医師が死亡を確認して死亡診断書を発行してくれます。死亡診断書には死亡届の欄がついているので届出人が必要事項を記載し、押印して故人か届出人の地元市区町村の役所へ届け出ると火葬許可書を受け取ることになります。
この火葬許可書を火葬場に提出すれば遺体の火葬と遺骨を埋葬に付すことが可能になります。そこで、喪主は葬儀社と予定していた日程に基づいて葬儀を行い、その後、火葬場へ遺体を搬送して火葬するわけです。この一連の書類手続きを葬儀社の代行してくれるのが一般的ですが、代行してもらえない場合は近親者等が行うことになります。
なお、事故死や突然死では死亡原因をはっきりさせるために警察の委託する医師が亡くなった人の身体を検視し、必要なら解剖して死体検案書が作成されます。この書類の内容は死亡診断書と余り違わないようです。但し、その後の手続きについては警察が絡んでいるので複雑になり、時間を要しますが、最終的に地元市区町村の役所から火葬許可書が発行されて遺体を火葬することができます。
また、火葬が終わると火葬の終了したことを証する印が火葬許可書に押されて遺骨と一緒に渡されます。この書類を寺院や霊園の管理者に提出して遺骨を埋葬することができます。