人が自宅の他に病院や介護施設等で自然死をすると医師が死亡を確認して死亡診断書を発行してくれます。死亡診断書には死亡届の欄がついているので届出人が必要事項を記載し、押印して故人か届出人の地元市区町村の役所へ届け出ると火葬許可書を受け取ることになります。この火葬許可書を火葬場に提出すれば遺体の火葬と遺骨を埋葬に付すことが可能になります。そこで、喪主は葬儀社と予定していた日程に基づいて葬儀を行い、その後、火葬場へ遺体を搬送して火葬するわけです。